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静岡地方裁判所 昭和45年(わ)581号 判決

本店所在地

静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原七一六番地

代表者住所

沼津市下香貫宮脇二八四番地の二

代表者

増田博

株式会社 共和工機

本籍

沼津市下香貫宮脇一六五番地

住居

同市同宮脇二八四番地の二

会社々長

増田博

大正一二年五月六日生

右に対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検察官福井俊彦関与取調べのうえ、次の通り判決する。

主文

被告株式会社共和工機を罰金一、〇〇〇万円に処する。

被告人を懲役八月に処する。

但し同被告人につきこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告株式会社共和工機は静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原七一六番地(昭和四二年七月二日以前は沼津市白銀町四〇五番地)に本店を置き機械工具の販売業を営んでいるもの、被告人増田博は右会社の代表取締役としてその業務を統括していたものであるところ被告人増田博は被告会社の業務に関し法人税をほ脱しようと企て

第一、被告会社の昭和四一年一一月一日から同四二年一〇月二〇日までの事業年度における所得金額は九二、一二一、一二四円でこれに対する法人税額は三〇、九八八、八〇〇円であるのにかかわらず、同会社の正規の帳簿に売上金の一部を記載せず、あるいは架空の仕入を計上する等の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四二年一二月一九日所轄沼津税務署長に対し同事業年度における同会社の法人税の確定申告をするにあたり、その所得金額は三〇、七八四、八四八円でこれに対する法人税額は九、五三二、三〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、よって不正の行為によりその差額二一、四五六、五〇〇円の法人税をほ脱し

第二、被告会社の同四二年一〇月二一日から同四三年一〇月二〇日までの事業年度における所得金額は二〇五、八三〇、六〇二円でこれに対する法人税額は七〇、四二四、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四三年一二月二〇日前回署長に対し同事業年度における同会社の法人税の確定申告をするにあたり、その所得金額は一一三、五〇九、一三〇円でこれに対する法人税額は三八、一一四、四〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、よって不正の行為によりその差額三二、三一〇、二〇〇円の法人税をほ脱し

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、公判調書引用の甲検察官請求証拠目録請求番号1乃至192の各証拠

一、公判調書引用の乙検察官請求証拠目録請求番号1乃至20の各証拠

(法令の適用)

一、被告人増田博に対し、

1. 法人税〇脱の点 法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)

2. 併合罪加重の点 刑法第四五条前段、第四七条本文第一〇条(重い第一の罪の刑に法定加重)

3. 刑の執行猶予の点 刑法第二五条第一項

二、被告株式会社共和工機に対し、

1. 法人税ほ脱の点 法人税法第一六四条第一項第一五九条第一項

2. 併合罪の点 刑法第四五条前段第四八条第二項

(裁判官 相原宏)

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